人生は健康な体で生活できることが一番ですよね。しかし、長い人生の中では病気や事故などで、体に障害を負ってしまうこともあるかもしれません。

私の場合は生まれつきの心臓の病気のために、30代前半で手術を受けて、身体障害者の認定を受けたのですが、申請方法は分からない事ばかりでした。

そもそも自分が、障害者の認定を受けられる人ということも知らなかったため、実際に身体障害者手帳をもらうまで、色々と戸惑いました。

というわけで、ここでは何かとややこしい身体障害者手帳の申請方法を私の体験に基づいてお伝えします。

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目次

身体障害者手帳の申請方法

早速、身体障害者手帳の申請方法を見ていきましょう。

私は東京都在住のため、今回は東京都での申請方法になります。

  1. 市区町村の窓口に相談して、身体障害者診断書・意見書の用紙をもらう
  2. 指定の病院で身体障害者診断書・意見書を作成してもらう
  3. 市区町村の窓口で必要書類を提出して申請する


自治体によって微妙に手続きの方法が違う場合がありますが、基本的に最初は自治体の窓口で相談するのは同じです。細かいことは自治体の担当の方に確認してもらえれば大丈夫です。

では、順番に解説していきます!

市区町村の窓口に相談して、身体障害者診断書・意見書の用紙をもらう

まずはご自分が住んでいる自治体の役所に行き、身体障害者手帳の申請をしたい旨を伝えてください

手続きの流れや、申請要件を満たしているかなどを確認した後に、身体障害者診断書・意見書の用紙をもらいます。

ちなみに身体障害者診断書・意見書は、医者なら誰でも作成できるわけではなく、指定を受けている医者でなければなりません。

そのため、自治体の担当者の方に、指定を受けている医者がいる病院を必ず教えてもらってください。

指定の病院で身体障害者診断書・意見書を作成してもらう

自治体の役所の窓口で、指定医の用紙をもらったら、指定の医者がいる病院に行きます。

私の場合は普段から行っている病院が指定医のいる病院だったため、主治医の先生に直接相談してしまいました。

しかし、場合によっては初めて行く病院の場合もあると思います。指定医がいるような病院の場合は、診断書などを申請するための専用の窓口があることが多いので、そこで相談すると良いです。

病院によって流れは微妙に違うかもしれませんが、最終的には医者の診察や検査を受けることになります。

必要な診察や検査が終われば、後は病院側に身体障害者診断書・意見書を作成してもらいます。完成した身体障害者診断書・意見書は病院によって、郵送されてくる場合と直接受け取りに行く場合があるので、病院に確認してください。

私の場合はどちらにするか選べたので、郵送にしましたが、そうしたら郵便代も請求されてしまいました。

用紙が完成するまで、病院によって差はあるものの、概ね2週間~3週間程度かかります。気になるのであれば、どれくらいでできるかも病院に確認しておいてください。

市区町村の窓口で必要書類を提出して申請する

身体障害者診断書・意見書の作成が完了したら、再び最初に行った役所の窓口に行き、身体障害者手帳の申請をします

その際にはつぎのようなものを準備してください。

  • 身体障害者診断書・意見書
  • 障害者手帳の申請書
  • 写真
  • 印鑑
  • マイナンバーカードまたはマイナンバーの通知カード
  • 運転免許証、保険証などの身分証明書


身体障害者診断書・意見書は書いてもらってから1年以内のものでないと有効ではないので注意してください。

障害者手帳の申請書は役所の窓口に用紙があるので、必要事項を記載してください。

では、実際にどのような障害があると、身体障害者手帳の交付を受けられるのでしょうか?

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身体障害者と認められる障害とは?

身体障害者手帳を申請する時の一番のポイントは、やはり、どんな障害が身体障害者手帳の交付対象となるかだと思います。

障害者手帳の交付対象となる障害は次のようなものです。

  • 視覚障害
  • 聴覚障害
  • 平衡機能障害
  • 音声・言語機能障害
  • 咀嚼機能障害
  • 肢体不自由
  • 心臓機能障害
  • 腎臓機能障害
  • 呼吸器機能障害
  • 膀胱又は直腸機能障害
  • 小腸機能障害
  • ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害
  • 肝臓機能障害


ポイントは、身体の機能にどれだけの障害があるかです。日常生活を送る上で、支障があるかどうかが分かれ目になります。何かの病気の診断を受けたから身体障害者となるといったものではないため、最終的には医者の診察を受けるしかありません。

ちなみに次のような場合は、身体障害者手帳の再申請が必要になります。

  • 障害の程度が悪化した
  • 障害の程度が軽くなった(無くなった)
  • 新たな障害が加わった


障害が重くなったり、新たに加わった時だけでなく、軽くなったり、障害が無くなった時にも再申請が必要です。忘れやすいので、十分注意してください。

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分からなければ市区町村の窓口で相談

ここまでは身体障害者手帳の申請方法を見てきました。

しかし、ここまで見てきても正直分かりにくいですよね。

特に分かりにくいのは、自分の障害が手帳の交付対象になるかどうかだと思いますが、障害の重さは人によって様々です。手帳の交付が受けられるかどうかの境界線は、素人では判断しにくいものです。

ポイントになるのは身体の障害によって日常生活に支障があるかどうかです。

自分が対象かどうか迷った場合は、とにかくまずは役所の窓口で、相談することをおすすめします。

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まとめ

障害者手帳の申請方法自体は、複雑なようで実はそんなに難しいことはありません。

基本的な流れをおさらいすると次のようになります。

  1. 市区町村の窓口に相談して、身体障害者診断書・意見書の用紙をもらう
  2. 指定の病院で身体障害者診断書・意見書を作成してもらう
  3. 市区町村の窓口で必要書類を提出して申請する


実際にポイントになるのは、自分の障害がどの程度かです。

手帳の交付が受けられるかどうかは、最終的には医者の診察を受けてみないと分かりません。そのため、日常生活に支障があるのであれば、まずは役所の窓口で相談してみてください。

身体障害者手帳があれば様々なサービスを受けることができます。

私の場合は、自分が身体障害者手帳の交付を受けられることを知らずに、1年間過ごしていました。これってとてももったいない事です。

私の場合は障害者認定をもらったことで、転職する際も障害者雇用の枠ですることができました。

今は障害者専門の転職エージェントなんてものもあるので、むしろ障害者手帳を持っていた方が転職に有利かもしれませんよ!
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お得なことが一杯なので、皆さんも是非、積極的に申請してみてください!